SUPPORT 取扱い領域
相続放棄サポート
相続放棄は、ご遺族様が借金を負わないため、相続したくない財産がある場合にご検討いただく制度です。相続放棄を行うことで、借金や保証人としての債務などから逃れられます。ご親族様が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、相続放棄をすべきかどうかお考えでしたら、お早めに当事務所までご相談ください。
このようなご相談を承っています
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相続で借金を負いたくない
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知らない借金があるかもしれない
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相続したくない財産がある
具体的な相談内容
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1.生き別れになった親族の相続をしたくないと
お考えだったケース【ご相談】
「30年以上離れて暮らし、音信が不通であった親族が亡くなりました。突然、ご依頼者様が相続人だと行政から通知がきたのですがお付き合いもなく、相続放棄したい」とご相談にいらっしゃいました。
【当事務所によるお手伝い】
相続放棄手続きのみならず、相続した財産の限度で借金も相続する限定承認の手続きについてもご提案。しかし「相続したくない」とのことだったため、相続放棄の書類作成・提出の代行までサポートいたしました。
【結果】
「生前から関与がなかった親族だったので、何があるのかわからず相続放棄したかった」と仰っていました。お気持ちに沿った手続きと、お手間やご負担を軽くすることを命題に、完結することができました。 -
2.親族が保証人になっていたケース
【ご相談】
「亡くなった父親が友人の借金の保証人だったので、支払いに関する通知文が届きました。相続放棄したいため、手続きをしてほしい」とご相談にいらっしゃいました。
【当事務所によるお手伝い】
まずは通知文書を拝見し、遺された財産内容などもお伺いしたうえで、相続放棄の手続きを進めました。
【結果】
「突然支払いの通知が来てとても不安でしたが、相続放棄も無事受理され、債権者にその旨連絡したところ連絡がこなくなりました。ありがとうございます」とのお声をいただきました。 -
3.20年前に亡くなった方の
固定資産税を支払ってほしいと
通知が来たケース【ご相談】
「平成10年に亡くなった遠い親戚の相続人のため、固定資産税を支払ってほしいという通知がきた」とご相談にいらっしゃいました。
【当事務所によるお手伝い】
まずはご依頼者様が本当に相続人なのかを調査するため、当事務所にて戸籍を収集。その結果、通知のとおり相続人であることが判明しました。事実を辿る中で収集する戸籍の通数も増えましたが、無事相続放棄の手続きを進められました。
【結果】
「名前も知らない方の相続人だと通知が来て、しかも税金を支払ってほしいという内容でした。よくわからず、不安で相談に行きましたが、親身になって相談に乗っていただき、無事に相続放棄できて安心しました」とのお声をいただきました。