igonsho 遺言書について

最近では遺言書の認知度も上がり、決して珍しいものではなくなってきました。これから遺言書を書くことをお考えの方は、ぜひこちらのページをご一読ください。

相続の場面では、遺言書に記載された内容が優先されます。
遺言書がない場合は、相続財産の分割方針について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかしながら、遺産分割協議は大きな金銭が動くことになるため、口論やトラブルに発展し、親族間の仲に亀裂が生じるきっかけとなってしまうケースも少なくありません。そのような事態を未然に防止するためにも、お元気なうちから遺言書の作成を検討するとよいでしょう。

特に遺言書を作成された方が良いケース

・相続人の一人と同居している
・相続財産の大部分が不動産である
・連絡の取れない親族がいる
・相続人の一人に財産を多く渡したい
・再婚をされている
・事業を運営されている

また、相続手続きは法律行為に該当するため、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、その方は意思決定や実際の手続きを行うことができません。事前にそのような事情が判明しているのであれば、お元気なうちから対策する必要があります。

遺言書とはどんなもの?

遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産について「誰に何を相続させるか」という意思表示をするための書面のことです。遺言書は民法でその方式が定められており、このルールに沿って正しく作成することで、はじめて有効な書面として扱われます。
ですので、お手紙やエンディングノート等に書き記しただけでは、亡くなった後に見つかったとしても有効な書面として扱ってもらえません。また、録音や録画についても改変・改ざんができてしまうため、遺言として認められませんので注意しましょう。

遺言書の種類

主に利用されている遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。ご自身の希望に即して選択していただければと思いますが、確実に遺言をのこすのであれば「公正証書遺言」がおすすめです。

自筆証書遺言

その名のとおり、自筆で作成する遺言書のことです。

【メリット】
・紙とペン、印鑑があれば作成できる
・時間や場所に縛られない
・作成時に費用がかからない

【デメリット】
・方式不備で無効になる恐れがある
・誰にもチェックしてもらわないため、内容を巡ってトラブルになる可能性もある
・開封時に検認手続きを行う必要がある(※法務局で保管した場合には不要)

公正証書遺言

公正証書として作成する遺言書のことです。公証役場に出向き、公証人に口頭で伝えた内容を書面に記載してもらいます。

【メリット】
・方式不備により無効となる恐れがない
・法務局で保管してもらえるため、紛失や偽装の心配がない
・相続手続きの際に、家庭裁判所の検認が不要

【デメリット】
・2名以上の証人を用意しなければならない
・作成時に費用(手数料等)がかかる

遺言書がトラブルの原因になることもあります

ご自身の財産に関する分割方針を記すことで実現してもらえるのが遺言書ですが、遺言に関するさまざまな民法上のルールや、起こりうるトラブルを防ぐための文言、相続人への細やかな配慮など、隅々まで気を配った遺言書をご自身だけで完成させるのはなかなか簡単ではありません。

ご自身だけで作成した遺言書を巡って揉めてしまうケースの例

・(自筆証書遺言の場合)方式不備があったため無効になってしまった
・遺言書の内容が遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害していたため、相続人同士が揉めてしまった
・遺言を執行してもらう人(遺言執行者)を指定していなかった
・遺言書に記載のない財産があり、結局遺産分割協議をしなければならなくなった

上記のように、遺言書の存在がかえって相続人同士の争いを招いてしまう可能性もあるのです。せっかく遺言書を作成するのであれば、相続人となるご家族やご親族に寄り添った、不備のないものにするためにも、専門家に依頼することをおすすめします。

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