「法定相続人の順位と割合:相続対策とQ&Aで解説!」

相続コラム

2023.01.12

高齢者の増加と共に、相続に関する問題が複雑化しています。この記事では、法定相続人に焦点を当て、法定相続とは何か、法定相続人の順位や割合、法定相続になると困る場合、そして相続対策の必要性について解説します。

法定相続とは?

法定相続とは、ある人が亡くなった場合に、遺産がどのように相続されるかを法律で定めた制度のことです。これにより遺産を残した人(被相続人)が亡くなったときに、その財産が誰にどのように分配されるか明確になります。一般的には、被相続人の遺言がない場合や遺言があっても一部の承継先が定められていない場合に適用されます。

法定相続人は誰か:順位と割合

法定相続人は、法律で定められた順位に基づいて遺産を相続する権利を持つ人です。次の順番で法定相続人が決定します。

  • 配偶者:常に法定相続人になります
  • 子ども

・配偶者がいる場合:配偶者と子どもが法定相続人

・配偶者がいない場合:子どものみが法定相続人

  • 両親

・配偶者がいる場合:配偶者と両親が法定相続人

・配偶者がいない場合:両親のみが法定相続人

  • 兄弟姉妹

・配偶者がいる場合:配偶者と兄弟姉妹が法定相続人

・配偶者がいない場合:兄弟姉妹のみが法定相続人

法定相続分について

法定相続分は、法律の規定により被相続人の遺産を法定相続人がどのように分配するかを定めています。

①配偶者のみ法定相続人の場合:配偶者が全て相続

②子供が法定相続人の場合

  ・配偶者がいる場合:配偶者1/2、子供1/2相続

  ・配偶者がいない場合:子供が平等に相続

③両親が法定相続人の場合

  ・配偶者がいる場合:配偶者2/3、両親1/3相続

  ・配偶者がいない場合:両親が平等に相続

④兄弟姉妹が法定相続人の場合

  ・配偶者がいる場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4相続

  ・配偶者がいない場合:兄弟姉妹が平等に相続

※同じ順位に複数の法定相続人が存在する場合は均等割合が原則です。例えば、法定相続人が配偶者と兄と弟の場合、配偶者が3/4、兄と弟はそれぞれ1/8(1/4×1/2)の法定相続分です。

法定相続を避ける方法

遺言書がない場合、遺産は法定相続人の遺産分割協議で分配します。法定相続となることで、紛争や問題が生じることも多々あります。遺言書があれば、法定相続よりも遺言書が優先されるため、相続トラブルを避けることができます。

よくある質問

Q遺産分割協議で、法定相続分と異なる割合にすることはできますか?

A相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる遺産分割が可能です。

Q法定相続人となる子が、被相続人より先に亡くなっていたらどうなりますか?

A法定相続人となる子がすでに亡くなっている場合、孫に相続権が移ります(代襲相続)。孫も死亡している場合は、ひ孫に相続権が移ります(再代襲)。なお、法定相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合も、子である甥姪に相続権が移ります。しかし、甥・姪が亡くなっている場合、甥姪の子に相続権は移りません(再代襲しない)。

Q養子や離婚前の子も法定相続人になりますか?

A養子も他の子と同様に法定相続人になります。また、離婚した元配偶者との間の子についても、自身の子であれば他の相続人と変わらず法定相続人になります。

Q異母兄弟も法定相続人になりますか?

A異母兄弟も法定相続人になります。親が亡くなり、異母兄弟と共に親の遺産を相続する場合、法定相続分は同じです。しかし、兄弟姉妹が亡くなった場合、異母兄弟も法定相続人になりますが、相続分は両親が同じ兄弟姉妹の1/2になります。

Q未成年者や胎児も法定相続人になりますか?

A未成年者は法定相続人になります。未成年者は親が代理して遺産分割協議に参加することになります。ただし、代理する親も法定相続人の場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。胎児は出生後に、相続開始に遡って法定相続人となります。

Q法定相続人が誰か、確認する方法はありますか?

A法定相続人は、被相続人の出生~死亡までの戸籍を集めることで確認できます。

Q法定相続人をやめたいです、どうしたらいいでしょうか?

A相続発生後、相続放棄を行うことで法定相続人から外れることができます。相続放棄は、自身に相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所の手続きが必要です。なお、本人の生前から相続放棄をしておきたいという希望がある場合も考えられますが、生前の相続放棄はできないため、相続開始後の手続きが必要です。

Q遺留分との関係は?

A遺留分とは、一定の法定相続人には最低限保証された相続分を言います。すべての法定相続人に遺留分があるわけではなく、法定相続人でも兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q法定相続人が誰もいません、遺産はどうなりますか?

A相続放棄も含め法定相続人が一切いない場合、遺産は一定の手続きを経てから国庫に帰属します。

おわりに

法定相続人の順位とその割合について理解することは、相続において非常に重要です。特に、法定相続人として指定されることで引き起こる様々な問題を避けるために、相続対策は早めに検討しておくべきです。自身や家族の将来に備えて、専門家のアドバイスも活用してみてください。

木村 洋佑

この記事を書いた人

木村 洋佑 Kimura Yousuke

1984年、広島市生まれ。
2007年、駒澤大学法学部を卒業後、検察事務官として東京地方検察庁に入庁。
2012年、東京高等検察庁を最後に検察庁を退職し、2013年には司法書士の資格を取得。
2014年、資格研修終了後、広島市内の司法書士事務所に就職。
4年半の勤務を経て、
2018年7月、司法書士木村事務所を開設。

現在、広島市など広島県全域について、相続や遺言、信託に関するお困り事を中心に解決しています。

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