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相続コラム
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認知症になると家が売れない!?家族信託で将来の不安を解消する方法を司法書士が解説
相続コラム
2023.08.31
1.はじめに
高齢化が進む現代、両親やご自身の介護に関して、悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に、施設入居を考えるタイミングで、住んでいた自宅の売却が求められることもあります。
しかし、売却をしようと思っても、認知症が進行して判断能力を失ってしまっていると、不動産売却はできません。
本記事では、認知症が進行した後の自宅売却の難しさと、家族信託活用による将来の不安解消について詳しく解説します。
特に、施設入居を考えるタイミングで、住んでいた自宅の売却が求められることもあります。
しかし、売却をしようと思っても、認知症が進行して判断能力を失ってしまっていると、不動産売却はできません。
本記事では、認知症が進行した後の自宅売却の難しさと、家族信託活用による将来の不安解消について詳しく解説します。
2.認知症と不動産売却の難しさ
認知症が進行して適切な判断ができないと、自身では契約や財産管理が困難になり、そのままでは自宅を売却することができません。
また、家族が本人に代わって不動産を売却しようと考えても、法律的に有効な代理人でなければ、これをすることもできません。
本人の財産をどのように処分するかは、本人の自由な意思によります。
しかし、本人からこの意思をくみ取れなくなった場合には、どのようにして処分方法を決定するのでしょうか。
また、家族が本人に代わって不動産を売却しようと考えても、法律的に有効な代理人でなければ、これをすることもできません。
本人の財産をどのように処分するかは、本人の自由な意思によります。
しかし、本人からこの意思をくみ取れなくなった場合には、どのようにして処分方法を決定するのでしょうか。
3.成年後見制度について
ご自身や家族に認知症が発覚し、症状が進行してしまった場合に、不動産を売却する方法としては成年後見制度が考えられます。
この制度は、家庭裁判所が本人に代わって契約を行う「後見人」を選任し、その後見人が不動産の売却手続きを代行するものです。
後見人は、本人に代わって意思表示を行う主体となりますが、本人の意思を無視して手続をすべて進められるわけではありません。
本人の意思や状況に応じて、その処分が適正であるかについては、家庭裁判所と協議しながら進めることとなります。
この制度は、家庭裁判所が本人に代わって契約を行う「後見人」を選任し、その後見人が不動産の売却手続きを代行するものです。
後見人は、本人に代わって意思表示を行う主体となりますが、本人の意思を無視して手続をすべて進められるわけではありません。
本人の意思や状況に応じて、その処分が適正であるかについては、家庭裁判所と協議しながら進めることとなります。
(1)成年後見制度のデメリット
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申立て手続きが必要です。
この手続きには、本人の財産関係書類や収支状況に関する書類が必要で、通常は2~3ヶ月ほど時間がかかります。
また、後見人に弁護士や司法書士等が選任されることもあり、その場合は月々の報酬が発生します。
そして、一度成年後見制度を利用すると、判断能力回復など正当な理由がない限り利用をやめることはできず、本人が亡くなるまで続きます。
さらに、後見人は本人の財産の減少を防ぐ役割があるため、財産を運用することや相続税対策などは難しくなります。
しかし、このような問題に対しては、家族信託が有効な選択肢として昨今注目されています。
この手続きには、本人の財産関係書類や収支状況に関する書類が必要で、通常は2~3ヶ月ほど時間がかかります。
また、後見人に弁護士や司法書士等が選任されることもあり、その場合は月々の報酬が発生します。
そして、一度成年後見制度を利用すると、判断能力回復など正当な理由がない限り利用をやめることはできず、本人が亡くなるまで続きます。
さらに、後見人は本人の財産の減少を防ぐ役割があるため、財産を運用することや相続税対策などは難しくなります。
しかし、このような問題に対しては、家族信託が有効な選択肢として昨今注目されています。
4.家族信託について
家族信託を簡単に言うと、「信頼できる人に、財産を信じて託す」制度です。
信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の3人が登場します。
委託者は、自身の財産を託す(委託)人であり、受託者は家族の財産を託される(受託)人であり、受益者は託した・託された財産により恩恵を受ける(受益)人になります。
家族信託では、通常は、委託者と受益者が同一人物となり、ご自身(委託者)が子(受託者)に預金の一部や居住用の家などを託し、これによる恩恵はご自身(受益者=委託者)が受けることになります。
信託をしておくことで、ご自身に何かあったときでも、託された家族がご自身に代わって預金を引き出したり、家の管理や処分をすることができるようになります。
信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の3人が登場します。
委託者は、自身の財産を託す(委託)人であり、受託者は家族の財産を託される(受託)人であり、受益者は託した・託された財産により恩恵を受ける(受益)人になります。
家族信託では、通常は、委託者と受益者が同一人物となり、ご自身(委託者)が子(受託者)に預金の一部や居住用の家などを託し、これによる恩恵はご自身(受益者=委託者)が受けることになります。
信託をしておくことで、ご自身に何かあったときでも、託された家族がご自身に代わって預金を引き出したり、家の管理や処分をすることができるようになります。
5.家族信託のメリット
家族信託は、本人が元気なうちに行うことができる契約です。
と言いますのも、元気なうちでないと、本人の意思がくみ取れず、契約を行うことができないからです。
信託契約では、本人が自分の財産を信頼できる人(受託者)に預け、その人が法的に財産の管理と運用、処分をする役割を果たします。
そして、信託する財産を何にするか、そして財産を託す人(受託者)は誰にするかは、本人が決定します。
子に対して自宅を信託した場合には、子が不動産の管理や売却手続を行うことができるようになります。
と言いますのも、元気なうちでないと、本人の意思がくみ取れず、契約を行うことができないからです。
信託契約では、本人が自分の財産を信頼できる人(受託者)に預け、その人が法的に財産の管理と運用、処分をする役割を果たします。
そして、信託する財産を何にするか、そして財産を託す人(受託者)は誰にするかは、本人が決定します。
子に対して自宅を信託した場合には、子が不動産の管理や売却手続を行うことができるようになります。
6.ただし、本人のために使用することが必要
家族信託では、あくまで信託した財産は本人の利益になるように使用しなければなりません。
託された方が自由に使えるわけではありません。
従って、受託者が不動産を売却した場合には、この利益は本人のために使用されることとなります。
受託者は、預かった金銭や資産の売却代金を、本人の生活費や施設入居費用に充てるなど、本人の利益を最優先に考えて行動する必要があります。
託された方が自由に使えるわけではありません。
従って、受託者が不動産を売却した場合には、この利益は本人のために使用されることとなります。
受託者は、預かった金銭や資産の売却代金を、本人の生活費や施設入居費用に充てるなど、本人の利益を最優先に考えて行動する必要があります。
7.新しい遺言書の形?
家族信託契約においては、信託した財産を本人の死後にどのように承継させるかを具体的に指定することもできます。
たとえば、本人の生前は不動産売却による利益を本人の生活費に充て、本人の死後に残った利益は配偶者に引き継ぐよう指定することが可能です。
この方法により、本人の死後も、受託者は配偶者の生活費や医療費のために信託財産を活用するようなことも実現ができます。
たとえば、本人の生前は不動産売却による利益を本人の生活費に充て、本人の死後に残った利益は配偶者に引き継ぐよう指定することが可能です。
この方法により、本人の死後も、受託者は配偶者の生活費や医療費のために信託財産を活用するようなことも実現ができます。
8.家族信託の安心な実現:専門家への依頼
家族信託を効果的に活用するためには、司法書士や弁護士などの専門家の協力が不可欠です。
また、その中でも、信託法や関連する法律に詳しい方に相談してみて下さい。
家族信託契約には専門的な知識が必要となり、誤った契約書を作成してしまうと、無駄な税金や家族間での混乱や問題を引き起こす可能性もあります。
信頼性のある専門家に相談することで、将来のトラブルを予防し、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの信託契約書を作成できます。
家族信託を安心して実現するために、信託に明るい専門家への相談をおすすめします。
また、その中でも、信託法や関連する法律に詳しい方に相談してみて下さい。
家族信託契約には専門的な知識が必要となり、誤った契約書を作成してしまうと、無駄な税金や家族間での混乱や問題を引き起こす可能性もあります。
信頼性のある専門家に相談することで、将来のトラブルを予防し、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの信託契約書を作成できます。
家族信託を安心して実現するために、信託に明るい専門家への相談をおすすめします。
9.家族信託のステップは?
①専門家の選定
家族信託は比較的新しい制度であるため、経験豊富な司法書士や弁護士に依頼することが重要です。
特に不動産を信託する際は、信託契約と合わせて不動産登記を行うため、司法書士に依頼するとスムーズな手続きが可能です。
②信託契約の作成
専門家が、本人の希望や想いを確認して信託契約書を作成します。
契約書には、信託する財産や管理方法、受託者への指示等が記されます。
委託者(本人)と受託者は、契約書の内容を確認し、同意の署名等を行います。
専門家のアドバイスを受けながら、想いを実現する契約書を作成することが大切です。
③資産の移転と管理
信託契約が締結された後、契約書に記載された財産を受託者に移転します。
金銭を信託した場合、専用の預金口座を作成した上で、この口座に移して受託者が管理等を行います。
不動産を信託した場合は、不動産の登記手続きも必要となります。
なお、金銭の移動や登記手続きに関しては、委託者(本人)自身の手続きが必要です。
そのため、本人が元気なうちに早めに手続きを進めることが重要となります。
家族信託は比較的新しい制度であるため、経験豊富な司法書士や弁護士に依頼することが重要です。
特に不動産を信託する際は、信託契約と合わせて不動産登記を行うため、司法書士に依頼するとスムーズな手続きが可能です。
②信託契約の作成
専門家が、本人の希望や想いを確認して信託契約書を作成します。
契約書には、信託する財産や管理方法、受託者への指示等が記されます。
委託者(本人)と受託者は、契約書の内容を確認し、同意の署名等を行います。
専門家のアドバイスを受けながら、想いを実現する契約書を作成することが大切です。
③資産の移転と管理
信託契約が締結された後、契約書に記載された財産を受託者に移転します。
金銭を信託した場合、専用の預金口座を作成した上で、この口座に移して受託者が管理等を行います。
不動産を信託した場合は、不動産の登記手続きも必要となります。
なお、金銭の移動や登記手続きに関しては、委託者(本人)自身の手続きが必要です。
そのため、本人が元気なうちに早めに手続きを進めることが重要となります。
10.まとめ
認知症が進行してしまうと、すでに信託契約を締結できる状態ではないため、成年後見制度を利用しなければ、不動産の売却はできません。
判断能力がある元気なうちに家族信託を活用することで、認知症の進行に関わらずスムーズな不動産売却が可能となります。
信託は、契約により本人のための利益を考えた上で利用できる制度であるため、安心して受託者に財産を任せられます。
しかし、家族信託は、判断能力がある元気なうちしか手続きできません。
早めの段階で、家族信託の活用を検討して、将来への準備を整えてみてはいかがでしょうか。
判断能力がある元気なうちに家族信託を活用することで、認知症の進行に関わらずスムーズな不動産売却が可能となります。
信託は、契約により本人のための利益を考えた上で利用できる制度であるため、安心して受託者に財産を任せられます。
しかし、家族信託は、判断能力がある元気なうちしか手続きできません。
早めの段階で、家族信託の活用を検討して、将来への準備を整えてみてはいかがでしょうか。