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相続コラム
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遺産を公平に分ける方法|財産相続の手続きと考慮すべきポイント
相続コラム
2023.06.27
1.はじめに
遺産の相続は、家族にとって感情的な問題や法的な手続きが絡みます。
公平かつ紛争なく円満に分けるためには、正しい理解と、家族間のコミュニケーションが重要です。
この記事では、遺産を適切に分けるための手続きや注意点について解説します。
公平かつ紛争なく円満に分けるためには、正しい理解と、家族間のコミュニケーションが重要です。
この記事では、遺産を適切に分けるための手続きや注意点について解説します。
2.遺産相続とは?
両親や兄弟など、ご自身が相続人となる方が亡くなった場合、その財産や資産は、相続人全員が相続する権利を得ます。
家族での事情等により、感情が先にたってしまうことも多々あります。
しかし、感情論のみで話し合いに走ってしまうと、本来得られるはずであったものまで得られなかったり、話し合いにならず、弁護士や裁判所のお世話になるなんてこともあり得ます。
そういったことを防ぐためには、正しい法律の理解に加え、冷静に家族間で話し合い、そしてそれぞれの家族の状況を考えることが重要です。
家族での事情等により、感情が先にたってしまうことも多々あります。
しかし、感情論のみで話し合いに走ってしまうと、本来得られるはずであったものまで得られなかったり、話し合いにならず、弁護士や裁判所のお世話になるなんてこともあり得ます。
そういったことを防ぐためには、正しい法律の理解に加え、冷静に家族間で話し合い、そしてそれぞれの家族の状況を考えることが重要です。
3.遺産分割の基本原則
相続分は、故人と相続人との関係性によって、異なってきます。
相続する順番等は、次のとおりです。
・ 配偶者は常に相続人となります。
配偶者が存命の場合には、相続分は2分の1となります。
・ 子がいれば、子が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることとなりますので、2分の1×子の頭数で計算することになります。
・ 子がいない場合、親が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることになります。親3分の1(×1又は2)、配偶者3分の2の計算となります。
・ 子も親もいない(ご逝去等)場合、兄弟が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることになります。兄弟4分の1(×兄弟の頭数)、配偶者4分の3の計算となります。
・ 相続人が故人より先になくなっていた場合(親を除く)、その子も相続人となります。
このことを、代襲相続と言います。
代襲相続人の相続割合は、代襲相続人の親が相続すべきであった相続分を、代襲相続人の頭数で掛けた割合が、それぞれの相続分となります。
相続する順番等は、次のとおりです。
・ 配偶者は常に相続人となります。
配偶者が存命の場合には、相続分は2分の1となります。
・ 子がいれば、子が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることとなりますので、2分の1×子の頭数で計算することになります。
・ 子がいない場合、親が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることになります。親3分の1(×1又は2)、配偶者3分の2の計算となります。
・ 子も親もいない(ご逝去等)場合、兄弟が相続人となります。
配偶者と相続分を分けることになります。兄弟4分の1(×兄弟の頭数)、配偶者4分の3の計算となります。
・ 相続人が故人より先になくなっていた場合(親を除く)、その子も相続人となります。
このことを、代襲相続と言います。
代襲相続人の相続割合は、代襲相続人の親が相続すべきであった相続分を、代襲相続人の頭数で掛けた割合が、それぞれの相続分となります。
4.遺産分割に関わる手続き
遺産分割を進めて行く上で、遺言はあるか、また財産をどのように評価していくかなど、考慮すべき点について、ご説明します。
(1)遺言書の有無の確認
故人が遺言書を作成している場合、その内容に従って遺産分割を行われます。
遺言書がない場合には、法定相続人による遺産分割協議書を行うこととなります。
なお、遺言の種類によっても、その後の手続が変わってきます。
① 自筆の遺言書であった場合
家庭裁判所での検認手続を経る必要があります。
検認手続とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、当手続を経ないと、預貯金の解約や不動産登記手続において、使用することができません。
② 公正証書の遺言書であった場合
公正証書による遺言の場合、自筆の遺言書と異なり、検認手続を経る必要がありません。
したがって、本遺言書に従い、銀行や法務局での手続に進めることとなります。
遺言書がない場合には、法定相続人による遺産分割協議書を行うこととなります。
なお、遺言の種類によっても、その後の手続が変わってきます。
① 自筆の遺言書であった場合
家庭裁判所での検認手続を経る必要があります。
検認手続とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、当手続を経ないと、預貯金の解約や不動産登記手続において、使用することができません。
② 公正証書の遺言書であった場合
公正証書による遺言の場合、自筆の遺言書と異なり、検認手続を経る必要がありません。
したがって、本遺言書に従い、銀行や法務局での手続に進めることとなります。
(2)財産評価と財産目録の作成
遺産の評価を行い、その価値を把握することとなります。
預貯金であれば、数字で把握できますので、相続する金額は明確ですが、不動産や株式については、難しい問題です。
どこまで突き詰めるかですが、例えば、不動産の評価と言っても、現在の日本では、様々な評価の方法があります。
例示すれば、次のとおりです。
・ 固定資産評価額
固定資産税を課税するために、市区町村が評価した金額です。
・ 相続税評価額
相続税を課税するために、国が公表している、路線価に基づいて計算する金額です。
・ 地価公示価格
国が発表している、地価に基づいて計算した金額です。
不動産の価格を鑑定する、不動産鑑定士により、計算された金額でもあります。
・ 実勢価格
不動産の取引における、売買価格です。
近隣の状況や、駅が近いか等様々な事項が考慮されます。
不動産だけでも様々な考え方がありますが、株式についても、いつの時点での価格とするかなどの問題があります。
これらについて、話し合いをする際に、相続人間で共有を行うこととなります。
預貯金であれば、数字で把握できますので、相続する金額は明確ですが、不動産や株式については、難しい問題です。
どこまで突き詰めるかですが、例えば、不動産の評価と言っても、現在の日本では、様々な評価の方法があります。
例示すれば、次のとおりです。
・ 固定資産評価額
固定資産税を課税するために、市区町村が評価した金額です。
・ 相続税評価額
相続税を課税するために、国が公表している、路線価に基づいて計算する金額です。
・ 地価公示価格
国が発表している、地価に基づいて計算した金額です。
不動産の価格を鑑定する、不動産鑑定士により、計算された金額でもあります。
・ 実勢価格
不動産の取引における、売買価格です。
近隣の状況や、駅が近いか等様々な事項が考慮されます。
不動産だけでも様々な考え方がありますが、株式についても、いつの時点での価格とするかなどの問題があります。
これらについて、話し合いをする際に、相続人間で共有を行うこととなります。
(3)遺産分割協議書の作成
相続人間で協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
この協議書には、財産の分割方法や各相続人への分割割合や金額などが明記されます。
また、銀行解約などの手続を行う代表者の指定についても、記載を行うこともあります。
この協議書には、財産の分割方法や各相続人への分割割合や金額などが明記されます。
また、銀行解約などの手続を行う代表者の指定についても、記載を行うこともあります。
(4)遺産分割の実施
遺産分割協議書に基づき、遺産の分割を実施します。
預貯金の解約や不動産登記、証券口座の解約等、財産ごとに名義変更や相続手続を行っていくこととなります。
現実的に切れない財産については、財産を現金化するのか、そのまま分割するのか等についても、話し合いの結果を手続に反映していくこととなります。
預貯金の解約や不動産登記、証券口座の解約等、財産ごとに名義変更や相続手続を行っていくこととなります。
現実的に切れない財産については、財産を現金化するのか、そのまま分割するのか等についても、話し合いの結果を手続に反映していくこととなります。
(5)各種相続手続
相続人間で合意形成が図れ、戸籍の取得、遺産分割協議書が完成した段階で、銀行・法務局・証券会社などで相続手続を行うこととなります。
財産の種類が多ければ、その分手続を行う箇所が増えますので、ご足労等いただく機会も多くなると思います。
財産の種類が多ければ、その分手続を行う箇所が増えますので、ご足労等いただく機会も多くなると思います。
5.公平な遺産分割を実現するためのポイント
ご家族の事情や背景により、相続分通りに分けるということはあまりないかもしれません。
先にご説明したとおり、相続分は法定されていますが、あくまで権利としてあるというだけで、必ずしもそのとおりに分割をする必要はありません。
いるものはいる、いらないものはいらない、そして多くもらった分は、違う財産で清算するなど、互譲を行うことで、合意形成が図れると思います。
以下では、遺産を公平に分けるポイントについて、ご説明したいと思います。
先にご説明したとおり、相続分は法定されていますが、あくまで権利としてあるというだけで、必ずしもそのとおりに分割をする必要はありません。
いるものはいる、いらないものはいらない、そして多くもらった分は、違う財産で清算するなど、互譲を行うことで、合意形成が図れると思います。
以下では、遺産を公平に分けるポイントについて、ご説明したいと思います。
(1)全体像を把握する
遺産全体の価格や内容を把握することが重要です。
例えば、先に挙げましたが、数字で出ない財産を、どのように評価するかなども大事な要素です。
そして、財産のみでなく、債務についても把握することが必要です。
住宅ローンや、事業に関する借入があるとすれば、こちらにも注意をして下さい。
例えば、先に挙げましたが、数字で出ない財産を、どのように評価するかなども大事な要素です。
そして、財産のみでなく、債務についても把握することが必要です。
住宅ローンや、事業に関する借入があるとすれば、こちらにも注意をして下さい。
(2)公正な評価を行う
財産の評価は客観的に行う必要があります。
不動産や自社株式については、その財産がいくらなのかについて、専門家の意見や鑑定評価などを参考にする必要があります。
先に述べたとおり、例えば不動産だけでも様々な評価方法がありますので、注意が必要です。
不動産や自社株式については、その財産がいくらなのかについて、専門家の意見や鑑定評価などを参考にする必要があります。
先に述べたとおり、例えば不動産だけでも様々な評価方法がありますので、注意が必要です。
(3)専門家のアドバイスを受ける
相続に関する法的な知識や手続きは複雑です。
インターネットの情報には、偏りがあったり、正確性も担保されていません。
そして、家族それぞれの事情がある中で、インターネットの情報を自身のご家族に当てはめてしまうことには、不安が残ります。
法律的な助言であれば、司法書士や弁護士から、そして税務上の助言であれば、税理士に相談の上、アドバイスを受けることが重要です。
インターネットの情報には、偏りがあったり、正確性も担保されていません。
そして、家族それぞれの事情がある中で、インターネットの情報を自身のご家族に当てはめてしまうことには、不安が残ります。
法律的な助言であれば、司法書士や弁護士から、そして税務上の助言であれば、税理士に相談の上、アドバイスを受けることが重要です。
6.まとめ
遺産を公平に分けるためには、以上のような点について、考慮してみてください。
遺言書の有無の確認から始め、財産評価や遺産分割協議書の作成や実施、家族間での話合など、一つずつ解決してみて下さい。
そして、これらを行うに当たっては、疑問に感じたことは専門家に相談することをおすすめします。
ご自身で判断したことが、のちに知らなかったでは済まされないこともあります。
まずは、無料相談窓口を探してみることから、お勧めいたします。
遺言書の有無の確認から始め、財産評価や遺産分割協議書の作成や実施、家族間での話合など、一つずつ解決してみて下さい。
そして、これらを行うに当たっては、疑問に感じたことは専門家に相談することをおすすめします。
ご自身で判断したことが、のちに知らなかったでは済まされないこともあります。
まずは、無料相談窓口を探してみることから、お勧めいたします。